投資信託 分配金

投資信託の分配金とは?

 投資信託は投資家から集めた資金を運用し、得られた利益を投資家に分配金という形で還元します。投資信託にもいろんな種類があり、決められた期間ごとに収益分配を行う「分配金支払型」、収益分配金を自動的に同じファンドに再投資する「分配金再投資型」、収益分配をせずに運用して償還時に支払う「無分配型」などがあります。
 投資信託の分配金が支払われるのは決算期で、通常は決算日から5営業日目より支払いが行われます。この決算期というのは投資信託によって違いますので事前に確認しておきましょう。決算期の前に解約してしまうと分配金をもらい損ねてしまいますので、投資信託を解約する場合などは特に注意が必要です。
 分配金にも年数回決算から毎月決算などいろんなものがあります。毎月もらえるというのは一見お得のようですが、この分配金というのは投資信託の信託財産から支払われますので、分配金が支払われた分だけ信託財産が減少して基準価額も下落することを忘れてはなりません。

普通分配金と特別分配金

 投資信託の分配金には、課税扱いとなる普通分配金と非課税扱いとなる特別分配金とがあります。特別分配金というのは預け入れた元本の一部払戻しに相当するもので、非課税扱いとなっています。通常受け取るのは課税扱いの「普通分配金」となり、これは前出の「分配金再投資型」であったとしても課税されてしまいます。ちなみに、収益分配金に対する税率は20%となっています。
 投資信託は口数という単位で保有します。収益分配によって投資信託の基準価額は低下しますが、この保有口数は変わりません。「分配金再投資型」の場合には、再投資する分の口数が増加することになります。
 普通分配金として受け取る収益分配金の原資となるのは、ファンド運用による売買損益、配当、利息、評価損益から信託報酬や売買手数料を差し引いたものですが、各投資信託の目論見書に書かれている分配方針に沿って分配されることになります。

投資信託は分配金で騙されてはいけない

 投資信託の収益分配には決められたルールがあります。ここでは「単位型投資信託」「追加型株式投資信託」「追加型公社債投資信託」と分類されていますが、「追加型株式投資信託」では利益の範囲内、「追加型公社債投資信託」では元本価額以上の場合に分配できるとなっています。問題なのは「単位型投資信託」で、経費を引いた期末の純資産総額が元本価額以上であれば、元本を超える金額か配当等による収益額のどちらかを選べるようになっています。要するに、少しでも元本を超えていれば、「配当等による収益額」の方を選んで、元本割れとなってしまうところまで分配が可能だということです。これは「タコ配」と呼ばれる分配なんですが、投資家からすれば元本を分配されて税金を取られるというのは資産運用とは程遠い内容で、到底納得のいかない話です。
 毎月分配という投資信託もありますが、長期的に見てよい資産運用になっているのかどうかのチェックが必要でしょう。「分配金再投資型」であっても、分配の度に課税されるわけですから、実際には見た目の数字ほど複利の効果を発揮しないと思ったほうが良いでしょう。長期的に見て、どのような資産運用が良いのか、この機会に見直してみてはいかがでしょうか。